裏書手形

 手形の割引の他にいつくかある手形の利用方法の一つ、手形の裏書譲渡です。
 
 

手形の裏書譲渡

 手形はもちろん法律によって支払いが保証されているので、他人にも譲渡、あげることができます。
 
 手形を満期日前に他人に譲渡する場合、 手形の裏面に被裏書人(譲受人)を記入して、裏書人(譲渡人)が署名・押印をします。
 
 この氏名・住所などの必要事項を記入することを「裏書」といい、 裏書された手形を譲渡することを、裏書譲渡といいます。
 
 裏書譲渡をすることによって、仕入代金の支払や、 その他の債務の支払にあてることができます。
 
 手形の裏面に書くんですね。実際に機会があれば、 手形をみてほしいのですが、手形の裏に住所・名前を記入する箇所があるんです。 そこにあげる人の氏名と自分の名前を書いて、手形を渡すと譲渡契約が成立するんです。
手形の裏面に名前があれば、裏面の名前を持ち主とする、というように法律で決まっているんですね。
 
 これは結構コワイですよ。普段お金をATMから引き出すのだって、 キャッシュカードと暗証番号が必要なのに、手形は、 ATMの数百倍の金額を扱っているにもかかわらず、 なぜだかボールペン一本で他人にあげたりできるんですから。 まあそれだけ信頼性がある証拠なんでしょうね。
 
 代金の支払に手形を使うという点で、あとででてくる割引手形と違うところは、 割り引いた時に引かれていた、割引料がないことです。 額面に書いてある金額の通り、代金の支払に充てることができます。少しお得です。
 
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