為替手形

 為替手形は、手形の振出人が直接支払うのではなく、 売掛債権をもつ取引先、得意先に、売掛金残高から支払ってもらうことを委託した証券です。
 
 約束手形は債権者、債務者の2者間の取引で使用されるものでしたが、 為替手形は3者間の取引関係で使われます。
 
 

為替手形とは

 為替手形は、商品売買取引に用いることでは、約束手形と変わらないのですが、 約束手形とは違って、為替手形を振出すための前提条件があります。
この条件が整わないと、為替手形を使っても意味がないんです。
 
 

為替手形の前提条件

 その条件は一体どんな時なのかというと、
A商店にB商店の債務があり、また
A商店にC商店の債権がある場合です。
これが為替手形を使う際の前提条件になります。

 
 A商店はB商店に債務があるとします。今回、話をわかりやすくするために、 商品を仕入れた代金を債務とした、買掛金とします。
 
 また一方、A商店はC商店に債権があるとします。こちらも話をわかりやすくするため、 商品を販売した未回収の販売代金、売掛金とします。
と、ここまでが前提条件です。
 
 会社の経営していれば、これはよく起こるできごとですね。 仕入先に対しては買掛金が、得意先には売掛金が、取引の性質上自然とよくたまってしまいます。
 
 

A商店の店主の思いつき

 普段は、C商店からお金を回収して、そのお金をそのままB商店の支払いにあてていた、 A商店でしたが、ここでA商店の店主はふと、こう考えます。
 
「C商店から売掛金を回収したとしても、 結局B商店の支払いにすぐ出ていってしまう。 支払うの面倒くさいから、何だかムシのいい話だと思うけど、 C商店が自分の代わりに支払ってくれないかな・・・・」 
 
と、思いついたんです。


 つまりA商店の店主は、「 こっちの支払いチャラにするから、その分向こうへ、オレの代わりに払っておいてよ 」 と思いついたんですね。
 
 この取引を成立させるために、為替手形を使用します。
為替手形の場合、振出人は代金の支払いを委託した人になり、実際に代金を支払う人ではありません。 「 振出人にかわって支払う 」 というのが約束手形と違うところです。
 
 また、A商店・B商店・C商店それぞれ支払う相手、受け取る相手がかわるというだけで、
 
 誰かが損をするとか、得をするとかいうことはないということも為替手形の特徴です。
 
 簿記3級では難解な部分になります。
 
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