売掛金と買掛金

 商品代金を決済する時、通常は現金で支払いが行われますが、 支払時に信用がある得意先の場合、支払をツケ払いにすることができます。
 
 ツケというのは、そのときに支払いはせずに、1ヶ月または1週間ごとなどに、 まとめて後日支払う慣習のことですね。普通はお金を支払わずに、 商品を持ち帰ったら犯罪です。
 
 なぜ持ち帰っても泥棒扱いされないのかというと、 信用があるからですね。ツケで支払うことができるのは、お互いの信頼があって成り立っているんですね。
 
 この一連の取引を、信用取引といいます。 どちらかというと簿記用語というよりは、経済・金融用語です。 商品を仕入れる、売る、などの取引をする場合、 企業間では信用取引はよくあることです。
 
 個人で行う信用取引だと、クレジットカードもそうですし、 銀座のクラブも信用取引を行っていますね。
 
 このページは、企業どうしで商品売買の信用取引をした場合、 簿記ではどのように処理したらいいのか、という話です。
 
 

売掛金と買掛金

まずは問題です。
 
例題
A商店はB商店から商品100,000円を仕入れ、代金は掛とした。このときのA商店、B商店それぞれの仕訳をしなさい。

  商品売買などで、商品の代金を後日支払う約束をする取引がありますが、 この取引を掛取引といいます。信用取引の一種です。 商品を売買するとき、その場で代金を支払わずに一週間や一ヶ月など、一定期間の取引額を合計して、 あとでまとめて決済をします。ちなみに反対の意味は現金取引ですね。
 
 掛取引というのはいったいどのような状態なのかというと、 通常の取引、たとえばコンビニなどお店に行って、パンなどを買おうとしたとき、 レジにパンを持っていって「これを下さい」と代金を支払います。
 
 企業やお店の場合も同様に、買った商品を販売するという点では個人とは異なりますが、購入をします。 このとき、商品を受け取るという行為と、代金を支払うという行為は、ほぼ同時におこなわれています。
 
   ・通常の取引の場合
 
 
  ですが、問題文の場合、A商店はB商店から売買代金を後日支払う約束で、商品を仕入れています。
商品を受け取るという行為は行われていますが、 A商店はB商店に代金を支払うという行為はおこなわれていない、同時ではないという状態です。
 
   ・掛の取引の場合
 
 この状態が商品を掛取引で行った場合になります。
 また商品を売ったという事実にかわりはないので、 法律では、「B商店はA商店から、販売した代金を受け取る権利(債権といいます)が発生し、また A商店はB商店に購入した商品の代金を支払う義務(債務といいます)が発生した」なんていいます。 この債権・債務という概念は、試験には直接出題されませんが、重要なのでおぼえておいてください。
 この問題の場合は、B商店はA商店に対して、 商品の代金を請求することができる権利がある、ということになります。

 A商店はB商店から売買代金を後日支払う約束で商品を仕入れ、 そしてその代金は後日まとめて精算されるという流れになります。 決してタダで持ち帰っていいというわけではないんです。
 
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